改正電気事業法-cookie規制等への簡易対応-
この記事について
2023年6月16日から施行されていく改正電気通信事業法において、WEBサイト運営者に関わる規制内容が加わる。
それに対する簡易措置について次の内容を記載。
これら内容は以下レンタルサーバーでのWordPress環境を使用。
シン・レンタルサーバー各事項については以降に書いていく。
その他、環境整備に関する新情報。
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WEBサイト運営者に関わる規制の概要
利用者情報の外部送信について規制が加わる
タグや情報収集モジュールを使って、利用者に関する情報を外部に送信する場合に、利用者が確認できるようにする規律が設けられた。
施行目的
外部送信される情報について透明性を高め、安心して利用できるようにする為。
施行背景
利用者に関する情報が取得・集積される傾向が強まり、利用者が知らない間に情報が選別されるなどの影響を受けるようになった為。
外部送信規律の対象者
電気通信事業を「営む」者が対象で、以下のようにWEBサイト運営者も含まれる可能性が高い。
出典:総務省|自分に関する情報が第三者に送信される場合、 自身で確認できるようになります。
- メッセージ媒介サービス
- SNS
- 検索サービス
- ホームページの運営[ニュースサイト、まとめサイト等各種情報のオンライン提供]
一部対象除外
※ただし、以下の場合は、電気通信事業に該当しないため、対象にはなりません
出典:総務省|自分に関する情報が第三者に送信される場合、 自身で確認できるようになります。
4.ホームページの運営[自社商品等のオンライン販売]
4.ホームページの運営[企業等のホームページ運営・個人ブログ]
外部送信規律で必要なこと
利用者情報を外部送信する場合、以下の何れかを利用者に対し行う必要がある。
- 通知又は公表
- 同意取得
- オプトアウト措置
通知又は公表の場合の留意事項
[1]通知又は公表(容易に知り得る状態に置く)しなければならない事項
- どんな情報か
- 誰が使うのか
- 情報利用の目的は
[2]通知又は公表(容易に知り得る状態に置く)の方法
〈通知の場合〉
- 平易で専門性を必要としない日本人全般が読める表記
- 予め、文字を適切な大きさに表示
- [1]の事項又は[1]の事項を記載した画面の場所に関する情報(リンク等)をポップアップ等により確認できる
〈容易に知り得る状態に置く場合〉
- 平易で専門性を必要としない日本人全般が読める表記
- 予め、文字を適切な大きさに表示
- (ウェブサイト)外部送信するページ又はそのページから容易に到達できるページ等に[1]の事項を表示
- (アプリ)最初に表示される画面、そこから容易に到達できる画面等に[1]の事項を表示
次の利用者情報に関しては通知または公表が不要。
- サービス提供にあたって必要な情報
- サービス提供者が利用者に送信した識別符号
- 1の情報の利用目的
- 次の事項を利用者の容易に知り得る状態に置いた上で、オプトアウト措置を講じていて、利用者がオプトアウト措置の適用を求めていない情報
4の事項
出典:総務省|自分に関する情報が第三者に送信される場合、 自身で確認できるようになります。
- (1)オプトアウト措置を講じているという事実
- (2)オプトアウト措置が情報の送信と利用のどちらを停止するものか
- (3)オプトアウト措置の申込みを受け付ける方法
- (4)オプトアウト措置を適用した場合、サービス利用が制限がされる場合は、その内容
- (5)送信されることとなる利用者に関する情報の内容
- (6)(5)の情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
- (7)(5)の情報の利用目的
サイト運営視点で外部送信規制を簡単に言うと
WEBサイト運営者が利用端末含む利用者情報を、サービス提供に必要な用途以外に利用する場合は告知義務が発生する。ただし、除外条件を満たすWEBサイト場合、その義務は無くなる。
電気事業法について調べたい場合
電気事業法について調べたい場合は総務省の大衆向けの配布資料を見るのが手っ取り早い上に確実。ただし、WEB検索だと不安を駆り立てるタイトルや、自称専門家達が長々説明しているサイトに埋もれ辿り着くのは難しいので、まずは下リンクを確認。
総務省資料参考
- https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html
- https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000474.html
改正電気事業法で個人ブロガーが取るべき措置
総務省は個人ブログを電気通信事業から明確に除外しており、個人ブロガーに電気通信事業法は適用されないと考えるのが妥当で、告知義務も発生しないと考えられる。
その為、「対応しない」が一番簡単な措置になる。
改正電気事業法で個人ニートが取るべき措置
厚生労働省は、「ニートとは15~34歳の非労働力(仕事をしていない、また失業者として求
出典:厚生労働省資料|https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/dl/h0628-1b_0021.pdf
職活動をしていない者)のうち、主に通学でも、主に家事でもない独身者」と定義してきた。
厚生労働省はニートに関して「業を営んでいない」事と定義しており、個人ニートに電気通信事業法は適用されないと考えるのが妥当で、告知義務も発生しないと考えられる。
その為、「働くまで気にしない」が一番簡単な措置になる。
まとめ
WEBサイトに関しては広告収入を主とした事業でない場合は電気通信事業とならず、メモや忘備録が主である個人ニートサイトには遠方の法律である。
よろしく。